地震防災対策特別措置法の成立・施行



公布・施行         平成7年6月16日公布、同7月18日施行
 
立法の目的  阪神淡路大震災において甚大な被害にかんがみ、地震による災害から国民の 生命、身体及び財産を保護するため、都道府県における地震防災緊急事業五箇年 計画の作成及びこれに係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震 に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震 防災対策の強化を図ることとするものです。
同法の概要              
  • a.地震防災緊急五箇年計画都道府県知事が、地震により著しい被害が発生する 地区について、避難地、消防用施設等を対象とする五箇年計画を作成します。同 計画の事業に対し国の補助率を嵩上げます。
  • b.地震調査研究推進本部の設置
    1. 総理府に「地震調査研究推進本部」(本部長:科技庁長官)を設置します。関係 省庁職員(事務次官クラス)が本部員となります。
    2. 本部に政策委員会及び地震調査委員会を設置します。
    3. 本部長の要請により、気象庁が観測結果の収集・報告を行う他、本部長は関係 行政機関に資料提供等の協力要請をおこないます。
  • c.その他
    1. 国は、必要な研究開発を推進し、成果の普及に努めます。
    2. 国は、必要な予算の確保を行います。
    3. 国は、地方公共団体の研究や研究者養成に対し、必要な援助を実施します。