(参考1)

地震調査研究推進本部における予算等の事務の調整の進め方について

平成10年1月9日

地震調査研究推進本部

 地震防災対策特別措置法第7条第2項第2号に基づき地震調査研究推進本部が行う関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整に関し、別紙の政策委員会決定に即して行うものとする。


別紙

地震調査研究推進本部における予算等の事務の調整の進め方について

平成10年1月7日

地震調査研究推進本部

政策委員会

 地震防災対策特別措置法第7条第2項第2号に基づき地震調査研究推進本部が行う関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整については、地震に関する調査研究をより効果的に推進するため、今後、下記のとおり進めることが妥当である。

  1. 政策委員会予算小委員会においては、毎年3月頃を目途に、関係省庁から、調査研究の実施状況及び翌年度以降の調査研究への取り組みについての基本的構想をヒアリングする。
  2. 上記ヒアリングの結果を踏まえ、予算小委員会は、予算要求に反映すべき事項を取りまとめ、関係省庁に対して示す。
  3. 関係省庁においては、概算要求とりまとめに先立ち、地震調査研究推進本部関係省庁連絡会議において、上記2. の「予算要求に反映すべき事項」を踏まえた要求内容の説明を行う。同連絡会議においては、要求内容に関して、関係省庁間の連携の強化を図るなど、必要に応じた調整を行う。
  4. 予算小委員会は、上記連絡会議における調整を踏まえた関係省庁の概算要求構想について、調査研究に必要な経費についての考え方も含めヒアリングの上、地震調査研究予算の事務の調整方針を検討する。
  5. 予算小委員会は、上記の調整方針に係る検討結果を踏まえ、翌年度の予算要求に係る「地震調査研究関係予算の概算要求について(案)」をとりまとめる。地震調査研究推進本部は、これをもとに、政策委員会における審議を経た後「地震調査研究関係予算の概算要求について」を決定し、地震調査研究推進本部本部長から財政当局等関係省庁に通知するとともに、予算等調整に当たっての配慮を求める。

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