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3. 部会の構成員等

  1. 部会を構成する委員及び専門委員については,委員長が別途定める。
  2. 部会長は,部会の構成員の中から委員長が指名する。
  3. 部会長は,部会に専門家を招へいし,意見を聴取することができる。


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地震調査研究推進本部
Wed Jan 13 17:30:00 JST 1999